放射線モニタリング情報Monitoring information of environmental radioactivity level
原子力規制委員会

福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応について

 

「当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応方針」(平成23年10月21日付)に従い、下記のとおり取り組むこととします。

 

1.モニタリングに関するお願い 

放射線量を測定する際には、平成23年10月21日に取りまとめられました「放射線測定に関するガイドライン」を参考としていただくようお願いします。

 

2.周辺より放射線量の高い箇所の報告のお願い 

周辺より放射線量の高い箇所(地表から1m高さの空間線量率が周辺より毎時1μSv以上高い数値が測定された箇所)を地方公共団体が発見した場合

民間団体等が周辺より放射線量の高い箇所(と同じ)を発見したとの公表を行った場合
原子力規制庁にその旨の連絡をお願いします

 

3.計測方法等の確認、除染等の対応について 

原子力規制庁では、地方公共団体と調整の上で、必要に応じ、計測方法、現場の状況等の確認、再計測及び実地検証を行います。
その結果、地表面から1m高さの空間線量率が周辺より毎時1μSv以上高い箇所で、除染が容易でない放射能汚染があると確認された場合(福島第一原子力発電所の事故に起因する放射性物質以外の線源による可能性が高い場合を除く)には、原子力規制庁は、環境省及び内閣府原子力被災者生活支援チームにその旨の連絡を行います
環境省及び内閣府原子力被災者生活支援チームは、速やかに、市町村と連携して、市町村の要望を踏まえ、除染への支援を行うこととしています。

【参考資料】放射性物質による局所的汚染箇所への対処ガイドライン(平成25年4月改定)