放射線モニタリング情報Monitoring information of environmental radioactivity level
原子力規制委員会

東日本大震災に関する地方公共団体等からの要望への対応状況について(平成23年7月25日)

1.学校関係

No.事項要望内容対応状況具体的な対応状況
被災児童生徒等の受入れ 被災児童生徒等の受入れ、転入学について弾力的に取り扱うよう指導すること 実施済み ○被災児童生徒等が域内の学校への受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れること等を、各教育委員会等に要請。
○弾力的な受入れにあたっての具体的な配慮事項等について、事務連絡や文部科学省ホームページ、初等中等教育局メールマガジンにより広く周知を実施。
○被災者が避難所等においても携帯電話から容易にアクセスできる文部科学省携帯版ウェブサイト(https://www.mext.go.jp/mobile/)等に、各都道府県・指定都市の転学等に関するお問い合わせ窓口や、岩手県、宮城県及び福島県の学校の開校予定に関する情報を掲載。
○(1)岩手県・宮城県・福島県の被災児童生徒の公立学校における4月8日、15日、22日時点の受入れ状況について、また(2)被災幼児児童生徒の国公私立学校における5月1日時点の受入れ状況について調査を実施し、各教育委員会等に対し、被災児童生徒等の受入れについて適切な対応をとるよう改めて依頼。
児童生徒等に対する経済的支援等 長期避難を余儀なくされる可能性があり、学用品購入費や諸経費など、長期避難する児童生徒等及びその保護者に対する就学資金等に対して手厚い財政措置を講じること 一部実施済み ○就学援助などの経済的支援の重要性に鑑み、可能な限り速やかに弾力的な対応を行うよう通知。
○「子どもの学び支援ポータルサイト」(https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm)を開設し、学用品等の物的支援等のマッチングを実施。
○第1次補正予算において、被災した児童生徒等の就学等を支援するため、幼稚園就園奨励事業、就学援助事業、奨学金事業、私立学校授業料等減免事業、特別支援教育就学奨励事業、私立専修学校・各種学校授業料等減免事業に要する経費を措置(「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金(新たな負担を全額国庫で支援)」)。
新年度教科書の給与に必要となる児童生徒数の把握については、概数での対応も可能とすること。平成23年度用に供給の準備をしていた教科書が多数喪失・損傷したおそれがあるため、教科書発行者等へ教科書の確保等について依頼すること。 実施済み ○各都道府県教育委員会へ、児童生徒数が未確定でも見込みの数での納入が可能である旨連絡。
○教科書発行者等へ教科書の確保等について要請するとともに、被災地において学校が再開される際には確実に供給されること等について、各都道府県教育委員会へ連絡(供給済み。)。
被災した高校生を対象とした給付型奨学金を創設すること 一部実施済み ○第1次補正予算では震災により修学が困難になった高校生等に対し、各都道府県が実施する奨学金事業への支援として必要な経費を措置(「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金(新たな負担を全額国庫で支援)」)。各都道府県において、奨学金の貸与要件の緩和や返還時の柔軟な対応を行っていただくことで、より手厚い就学支援が可能。
仮設住宅が遠隔地に設置されたことにより通学費が増嵩する児童生徒の通学費を補助すること 実施済み ○「へき地児童生徒援助費等補助金」の活用による柔軟な対応や第1次補正予算で措置した「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金(新たな負担を全額国庫で支援)」による通学費支援。
○地方交付税交付金の活用の周知などの取組を実施。
児童生徒等の通学手段の確保 児童生徒等の通学手段の確保のため、スクールバス等の借り上げを行った場合、運転手の人件費、燃料費及び運行委託経費等の財政措置を講じること 一部実施済み ○「へき地児童生徒援助費等補助金」の活用による柔軟な対応や第1次補正予算で措置した「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金(新たな負担を全額国庫で支援)」による通学費支援。
○地方交付税交付金の活用の周知などの取組を実施。
全国学力・学習状況調査の柔軟な実施 被災地及び被災児童生徒を受入れている都道府県の状況を考慮し、柔軟に実施すること 実施済み ○平成23年度は従前の全国学力・学習状況調査としての調査実施を見送り。
○希望する教育委員会及び学校等に対して国が作成した問題冊子等を9月下旬に配布予定。
修了・卒業認定等の弾力的取扱い 全日制課程においても通信の方法を用いた教育を実施可能とすること 実施済み ○被災地域の高等学校における通信の方法を用いた単位認定について、教育課程特例校制度を活用して実施可能である旨を関係教育委員会等に通知。
スクールカウンセラーの配置 児童生徒・教職員等の心のケアのため、私立学校も対象に含め、経費も全額国庫補助とするなど、十分な支援を講じること 実施済み ○第1次補正予算において、スクールカウンセラー等を派遣するために必要な経費を措置(「緊急スクールカウンセラー等派遣事業(全額国庫負担)」)。当該事業は、被災地及び避難先の国公私立の幼・小・中・高等学校等への派遣も可能となっている。
教職員定数の加配措置 被災した学校の教育活動の復興のため、手厚い加配措置を講じること。児童生徒等の長期避難等による大幅な児童生徒等の人数変更にも対応する中長期的な加配措置を講じること。 一部実施済み ○各地方公共団体からの申請を踏まえ、4月28日に岩手県、宮城県、茨城県及び新潟県の4県に対して424名、6月24日に岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県及び栃木県の6県に対して656名の加配定数の追加措置をそれぞれ実施。
学校、給食施設などの教育関係施設に対する財政措置 災害復旧事業及び災害関連事業等について、激甚災害を受けた場合の国庫補助率の嵩上げ以上に、手厚く迅速な財政措置を講じること 一部実施済み ○第1次補正予算において予算を計上し、公立学校施設災害復旧費国庫補助負担法による2/3の国庫負担と激甚災害法による嵩上げの他、国庫負担金以外の地方負担分については、95%に相当する額が後年度に交付税措置され、ほぼ自治体の負担はなくなっているところ。
○私立学校(幼稚園~大学)では、激甚災害法による1/2の国庫補助に加え、教育等に要する物品の購入などのための教育研究活動復旧費、日本私立学校振興・共済事業団が5年間の無利子と、その後の長期低利融資を実施するために必要な経費を第1次補正予算に計上。
○第1次補正予算において、学校法人立と準学校法人立の専修学校及び各種学校(外国人学校のみ)の災害復旧事業としては、1/2の国庫補助があるほか、他の私立学校と同様の融資の対象としたところ。
全ての被災学校が公立学校施設災害復旧費国庫負担法等の対象となるよう適用除外を撤廃すること 実施済み ○幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、短期大学及び高等専門学校の災害復旧を国庫補助の対象としており、第1次補正予算において予算を計上。
○第1次補正予算において、学校法人立及び準学校法人立の専修学校、各種学校(外国人学校のみ)についても国庫補助の対象としたところ。
被災により移動を余儀なくされた学校施設の仮設校舎設置についても財政支援を講じること 実施済み ○校舎の工事完了まで長期間を要する見込みの場合又は自然災害の継続により被害を生じ又は生ずるおそれのある場合、必要な応急仮設校舎(プレハブ校舎)については、従前より国庫補助の対象としており、第1次補正予算において予算を計上。
平成23年度における全国の都道府県・市区町村教育委員会が計画している耐震化事業が確実に実施できるよう、第一次補正などを活用して、必要な予算措置を講じること。 実施済み ○夏休み期間に集中して公立学校施設の耐震化事業を実施することができるよう第1次補正予算において340億円を措置(平成23年度当初予算と合わせると、合計1,145億円を措置)。
教育関係施設に対する災害復旧事業関連事務の柔軟な対応 地震と津波による複合的な災害においては、被災状況の全容把握が極めて困難なことを踏まえ、広範な災害認定と災害復旧事業申請事務手続きの簡素化及び弾力化を図ること 一部実施済み ○公立学校の災害復旧事業の手続きとしては、津波による学校敷地内の堆積物等の確認に際し、敷地全景写真の撮影を行うこと等で、被害写真の簡略化ができる旨や国の現地調査を机上にて調査を行うことができる基準額を申請額200万円未満から1億円未満に引き上げることについて通知。
○私立学校の災害復旧事業の手続きについても、学校法人等の業務軽減を図るため、文部科学省への提出書類(図面、根拠資料等)の簡素化を実施。また、国の現地調査を机上にて調査を行うことができる基準額を申請額2億円未満に設定することについて通知。
○国立大学等の災害復旧事業の申請書類の作成に関して、書類作成の一部簡素化や提出期限の緩和等について通知。
災害国庫負担事業において、最大3カ年の事業期間を長期的な復興・学校再建にかんがみ、現行制度の枠組みにとらわれない財政支援を講じること 検討中 ○長期的な復興・学校再建の必要性に鑑み、地方公共団体等の計画等を踏まえつつ対応。
10 被災した児童生徒等の受入れ施設の改修費用に対する財政措置 廃校・休校施設を活用した児童生徒等の受入れに伴う、活用施設の改修費用等に係る財政措置を講じること 実施済み ○校舎の新築復旧工事又は補修復旧工事完了まで長期間要する見込みの場合の廃校・休校施設を応急仮設校舎として活用するために必要な仮間仕切壁を設ける工事又は模様替えを行う工事に要する工事について国庫補助の対象としており、第1次補正予算において予算を計上。また、被災した設備を原形に復旧する場合であれば、その修理又は購入する費用についても同様に国庫補助。
11 防災教育の充実 自然災害から自らの命を守るために必要な知識や技能を身に付けさせるとともに、生命の尊重や助け合い、ボランティア精神などの心をはぐくむ防災教育の充実を図ること 一部実施済み

○我が国においては今後も大地震やそれに伴う大津波の発生などが見込まれ、幼児児童生徒に対し、災害時に安全な行動ができるような力を身に付けさせる防災教育は極めて重要であると認識。
○授業などにおいて活用する防災教育教材や教職員向け参考資料を作成し、全ての幼・小・中・高等学校等に配布するなどにより、幼児児童生徒の発達段階に応じて、自然災害に対する備えと安全のための適切な行動の仕方や、自他の生命を尊重する精神の確立、ボランティア活動の意義の理解などに関する指導の充実に努めているところ。
○ 東日本大震災における学校等での経験を把握・分析し、その教訓を次代を担う子どもたちに伝えるとともに、児童生徒等の危険予測・危険回避能力を高めるための防災教育・防災管理等を見直すため、防災教育や防災の専門家からなる有識者会議を設置し、必要な調査・審議を実施。

12 学校生活における放射線からの安全の確保 園庭・校庭の利用に関する判断基準を早期に策定すること 実施済み ○文部科学省では、4月19日に、原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の見解を受け、「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」を示したところ。
○また、継続的なモニタリングの結果を、2週間に1回以上の頻度を目安に原子力安全委員会に報告、原子力安全委員会の指摘を踏まえ、ダストサンプリング及び土壌調査を実施。
「福島県内の学校等の校舎、校庭等の利用判断における暫定的考え方」における20mSvの基準について引き下げを行い、幼児児童生徒が被ばくしないよう対策を講じること 一部実施済み ○「暫定的考え方」における、今後できる限り、児童生徒等の受ける線量を減らしていくことが適切であるとの考え方に沿って、5月27日に発出した「福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量低減に向けた当面の対応について」においては、福島県内全ての小中学校等に対し積算線量計を配布し、今年度学校において児童生徒等が受ける線量について、当面、1mSv/年以下を目指すとともに、校庭・園庭の空間線量率が毎時1μSv/時以上の学校の土壌の入れ替えなどの対策について、希望に応じ、財政的支援を実施することとしたところ。
放射線量が高かった学校の校庭の土壌入れ替えと除去した土や砂等の適切な処理(方法、場所)等について明確な基準を示すこと。
また、校庭等における空間線量率が1μSv/時以下であっても、校庭等の表土の改善を希望する設置者に対し、その工事に要する経費について、国で全額負担すること。
一部実施済み ○学校等の校庭・園庭における空間線量の低減に向けて、具体的方策について実地調査を行い、その結果を受けて、現状における学校等の校庭・園庭の空間線量を低減する方策について福島県教育委員会等に参考として示したところ。
○これまでに文部科学省が継続的なモニタリングを実施している学校のうち、土の削り取りを行った学校において、削り取る前の空間線量率にかかわらず、空間線量率が、1μSv/h程度に減少した。したがって、1μSv/h以上の線量が測定されている学校においては、線量の低減効果が確実にあると考えられるため、5月27日の「当面の対応」により、1μSv/h以上を国による支援を行う判断の目安とした。この土壌対策に係る財政的支援については、平成23年度第2次補正予算で計上した福島県外も含めた校庭等の放射線低減事業として、学校施設の災害復旧費事業の枠組の中で土壌対策に要する費用を国庫補助。また、国庫補助金以外については、地方交付税措置等がなされるため、ほぼ設置者の負担はなくなっているところ。
各学校に放射線量測定器を配布すること 実施済み ○第1次補正予算により、福島県内の全ての幼・小・中・高等学校等に対し、積算線量計を配布。
学校の屋外プール利用に関する判断基準等を早期に策定すること 一部実施済み

○文部科学省では、6月16日に、「福島県内の学校の屋外プールの利用について」を示したところ。学校の屋外プールの利用にあたっては、食品安全委員会において飲料水を含めた食品の暫定規制値に関する評価が進められているところであり、飲料水の暫定規制値の見直しの結果を踏まえる必要があること、一方で、最近の福島県の水道水中のヨウ素、セシウム等の放射性物質は不検出となっていることから、プールの水のモニタリングを当初は月に2回以上行っていただき、仮に放射性物質が確認された場合は、測定値を文部科学省に報告していただければ、文部科学省において児童生徒等の受ける線量を推計し、屋外プールの利用判断の参考としていただけるようにすることなどを示しているところ。 

学校へのエアコン等の設置について財政的に支援すること 一部実施済み ○公立学校については、現行制度の中で財政的な支援が可能。すみやかな着工のためにこの制度の利用・活用の希望があった福島県内の市町村の事業については、適切に対応したところ。
○内閣府において、第2次補正予算により福島県に創設する「福島県原子力被災者・子ども健康基金」において、公私立学校を対象に空調や扇風機等の整備を行う。
○国立大学等については、国による支援が可能となっており、各大学等のニーズを踏まえ適切に対応。
○私立学校施設においては、日本私立学校振興・共済事業団の長期・低利融資の対象としているところ。 
福島県外の学校であっても、校庭等の表土の改善を希望する設置者に対し、その工事に要する経費について、国で全額負担すること 実施済み ○福島県外の学校の校庭等の土壌対策に係る財政支援については、福島県等と同等と認められる方法で実施した環境モニタリング調査の結果の空間線量率が1μSv/h以上となった場合、学校施設の災害復旧費事業の枠組の中で土壌対策に要する費用を国庫補助(第2次補正予算:公立学校41億円、私立学校4億円)。また、国庫補助金以外については、地方交付税措置等がなされるため、ほぼ設置者の負担はなくなっているところ。
13 学校管理下において死亡した児童生徒等に係る災害見舞金の支給 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う給付制度における死亡見舞金の特例的な支給を図ること 実施済み ○独立行政法人日本スポーツ振興センターの行う災害共済給付制度について、センター法施行令においては、多数の住民が被害を受ける非常災害による場合は、「災害共済給付を行わない」こととされているが、「東日本大震災特別弔慰金(ちょういきん)」として、新たな仕組みを構築。
14 私立学校への対応 長期避難をする児童生徒等が転入した私立学校においても十分な教育を受けられるよう支援措置を講じること 実施済み ○被災により就園、就学等が困難となった児童生徒等に対し、私立学校授業料等減免事業や幼稚園就園奨励事業などを通じて、就学に必要な費用を支援するための経費を第1次補正予算で措置(「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金(新たな負担を全額国費で支援)」)。当該交付金は、避難先の私立学校に就学する児童生徒等のために行われる授業料等減免措置に対し、当該都道府県が補助を行う場合も対象。
○私立高等学校等生徒への高等学校等就学支援金の支給については、家計の状況にかかわらず、授業料について一定額を助成し、教育費負担の軽減を図っているところ。
○高等学校等就学支援金の加算支給の認定に当たっては、市町村庁舎の被災等によって課税証明書等(納税通知書、生活保護受給証明書等を含む。)の発行を受けられない場合などやむを得ない理由がある場合には、申請が可能となってから15日以内に申請すれば、被災した日に遡及して加算認定をすることができる旨を周知。
専修学校等が行う被災者への授業料減免等に対する国庫支出金交付の拡充を図ること 実施済み ○第1次補正予算において、被災により就学が困難となった私立専修学校・各種学校の生徒の就学に必要な費用を支援するための経費を措置(補助率:専修学校高等課程10/10,その他の課程2/3)
被災した私立学校の復旧事業に対する公立学校と同等の補助を行うこと及び事務手続きを大幅に簡素化すること 一部実施済み ○私立学校(幼稚園~大学)では、激甚災害法による1/2の国庫補助に加え、教育等に要する物品の購入などの教育研究活動復旧費、日本私立学校振興・共済事業団が5年間の無利子と、その後の長期低利融資を実施するために必要な経費を第1次補正予算に計上。また、国の現地調査を待たずに、早期に災害復旧事業に着手できる旨の通知を発出したほか、事務手続きについても、学校法人等の業務軽減を図るため、文部科学省への提出書類(図面、根拠資料等)の簡素化を実施。
○第1次補正予算において、学校法人立と準学校法人立の専修学校及び各種学校(外国人学校のみ)の災害復旧事業として1/2の国庫補助の対象としたほか、他の私立学校と同様の融資の対象となっているところ。
私立学校の災害復旧費用に係る学校設置者への無利子融資制度を創設すること 実施済み ○日本私立学校振興・共済事業団の災害復旧に対する融資では、過去の先例を超えて有利なものとなるように5年間の無利子と、その後の長期低利融資や償還期間の延長を実施するために必要な経費(226億円)を第1次補正予算に計上。
日本私立学校振興・共済事業団において融資の償還免除又は猶予等を行うこと 一部実施済み ○現在、既往の貸付については、平成23年3月期の元金の償還及び利息の支払いを6か月間猶予した上、9月以降、更に6か月間猶予を延長し、平成23年9月期の元金の償還及び利息の支払いについても6か月間猶予したところ。
私立学校への経常費助成等に係る国の財政的支援を講じること 実施済み ○私立大学等経常費補助金及び私立高等学校等経常費助成費補助金にて、教育等に必要な物品を購入等し教育研究活動を復旧するための補助として212億円を第1次補正予算に計上するとともに、従来の執行時期より前倒しして7月に交付。

2.大学・研究機関関係

No.事項要望内容対応状況具体的な対応状況
学生への経済的負担軽減 大学の授業料等減免について、罹災証明書ではなく、被災証明書でも受け付けるよう各大学に国から周知すること 実施済み ○授業料等の納付が困難となった学生に対する配慮について、各大学等に通知(3月14日鈴木副大臣通知)。さらに、私立大学における授業料減免等にあたり、罹災証明が発行されない場合の弾力的な取扱いについて周知(5月12日私学助成課事務連絡)。
被災により経済的に困窮した学生に対する入学料及び授業料減免や各種奨学金の給付の措置を充実させること。また、被災した学生を対象とした給付型奨学金を創設すること。 一部実施済み ○第1次補正予算において授業料等減免措置を拡充(41億円)。また、日本学生支援機構の緊急採用奨学金(無利子)を拡充(35億円)。私立大学等への授業料等減免措置については、従来の執行時期より前倒しして7月に交付。
○いわゆる給付型奨学金については、被災地でのニーズや実情を踏まえ、多様で手厚い奨学金等の支援について適切に実施して参りたい。
被災した受験生、学生への配慮 大学は、被災した受験生の受験機会の確保等及び、学生の修了、卒業の認定等について配慮すること 実施済み ○各大学に対して、(1)被災した受験生の受験機会の確保や入学時期の弾力化等について最大限柔軟な措置を検討すること、及び、(2)被災した学生の単位や学位、卒業の認定等について、進学や就職等に不利益が生じないように配慮することを依頼。
大学における学事日程の弾力化 震災の影響を受けた大学の学事日程について、弾力的な措置を認めること。 実施済み ○平成23年度当初の授業期間について、大学設置基準に定める学修期間を確保する方策を大学が講じていることを前提に、弾力的に取り扱って差し支えないことを各大学に通知。
被災地への医師等派遣 医師等を被災地に派遣させること 実施済み ○震災発生当日に国公私立の全大学病院に対し、災害派遣医療チーム(DMAT)の派遣を要請。この要請を受けて、最大時(3月13日)には、57大学(346名)が被災地で医療活動に従事。また、それ以後も医療及び地域住民に対する放射線測定等に関する支援を実施。
被災量子ビーム施設の早期復旧及び研究継続支援 被災により損壊・運転停止した、J-PARC・JRR-3・PF等の量子ビーム施設について、早期復旧を図るとともに、研究者の研究継続支援を行うこと 一部実施済み ○第1次補正予算において、緊急的に対策が必要な部分の復旧経費を措置するなど、早期復旧に向けた取組を進めており、更なる措置を検討中。
○また、被災を免れた施設の協力により、被災施設の運転再開までの間の、代替施設での受入れを実施。

3.社会教育・スポーツ・文化関係

No.事項要望内容対応状況具体的な対応状況
社会教育施設、文化施設及び体育施設に対する財政措置 災害復旧事業及び災害関連事業等について、激甚災害を受けた場合の国庫補助率の嵩上げ以上に、手厚く迅速な財政措置を講じること 実施済み ○激甚災害法による公立社会教育施設災害復旧事業に対する2/3の国庫補助を第1次補正予算において措置したほか、国庫補助金以外の地方負担分については、95%に相当する額が後年度に交付税措置され、実質的な地方負担分は、相当程度軽減。また、従来補助対象としていた公民館、図書館、博物 館、体育館、文化会館等のほか、新たに生涯学習センターを加え、補助対象施設の拡充を図ったところ。
社会教育施設、文化施設及び体育施設に対する災害復旧事業関連事務の柔軟な対応 地震と津波による複合的な災害においては、被災状況の全容把握が極めて困難なことを踏まえ、広範な災害認定と災害復旧事業申請事務手続きの簡素化及び弾力化を図ること 検討中 ○公立社会教育施設の災害復旧事業の手続きとしては、被害写真の簡略化や、国の現地調査を机上にて行うことができる基準額を1億円未満にすることについて検討中。
復旧・復興に伴う埋蔵文化財の取扱い 埋蔵文化財調査の弾力的な運用及び人的・財政的支援を講じること 一部実施済み ○復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについては、発掘調査の範囲を限定するなど弾力的な取扱いを認めるとともに、事業の規模等に応じて適切に取り扱うよう通知。
○埋蔵文化財調査については、文化庁からの依頼に基づき、全国都道府県等教育委員会の埋蔵文化財専門職員を被災地に派遣し、発掘調査を実施することを検討。
被災文化財の修復 被災した文化財の修復等に係る補助対象範囲の拡大及び交付率の嵩上げを講じること 一部実施済み ○被災した重要文化財等の災害復旧事業については、これまで、通常の修理事業の補助率を嵩上げし、国庫補助。
○文化財の被災状況を踏まえつつ、今後は、国指定等文化財に関する災害復旧事業への予算措置など、さらなる支援の充実を検討。
被災した宗教法人の建物等の復旧に係る指定寄附金の措置 被災した宗教法人の建物等の復旧のために宗教法人が行う災害復旧の募金について、「指定寄附金」の対象とする措置を講じること 実施済み

○平成23年6月10日財務省告示第204号にて告示され、指定寄附金の指定に係る確認申請が可能となった。
○申請の手引きを作成・配布し、指定寄附金に係る説明会を開催。

被災地の子ども達の心身の健康及びリフレッシュを図るための措置 自然体験活動の実施など、夏休み等における子どもたちの元気を守る取り組みを支援すること 実施済み及び実施中 ○福島県の小中学生を対象に、国立青少年教育施設において、外遊び・スポーツや自然体験活動等を行う機会を提供する「リフレッシュ・キャンプ」を実施(約5000名)(7月21日~8月31日)。
○文部科学省の「東日本大震災・子どもの学び支援ポータルサイト」を活用し、地方自治体や民間団体等の実施する体験活動等の情報提供を実施。

4.原子力災害対策支援本部関係

No.事項要望内容対応状況具体的な対応状況
放射線等による環境影響等の正確な把握 周辺環境へ放出された放射線物質の正確な把握と人の生活等への影響についての科学的な説明を早急に実施すること 実施済み

○環境モニタリングの結果を速やかにホームページ(http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/index.htm)等で公表するとともに、「保護者のみなさまへ」や「日常生活と放射線」など、放射線に関するわかりやすい説明資料をホームページに掲載
<保護者のみなさまへ>
https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/1000/122/view.html
<日常生活と放射線>

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/004/torimatome/04112501/018.pdf

環境放射能モニタリング監視体制の整備・強化 空間線量率、降下物、水道水、土壌、海洋等に係る環境放射能モニタリングの監視体制の整備・強化や、観測結果、評価結果の速やかな公表を行うこと 実施済み ○文部科学省においては、福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の拡散の状況を把握し、原発周辺の住民をはじめ国民の安全や安心、政府の適切な対応等に資するため、様々な手段を駆使し、総合的な環境モニタリングを実施。これらの結果については、速やかにホームページ(http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/index.htm)等で公開するとともに、政府の原子力災害対策本部や原子力安全委員会、福島県等に情報提供。また、平成23年度第2次補正予算においても、福島県及び全国における環境モニタリングを強化するために必要な経費を計上。
被ばく量調査 国は実際の被ばく量調査(ホールボディーカウンターによる調査)を行うこと。また、自治体が独自に実施する被ばく量調査(ホールボディーカウンターによる調査)について技術的、財政的支援を行うこと。 一部実施済み ○福島県において、県民の健康管理調査を開始しており、文部科学省としても放射線医学総合研究所や大学などの能力を活かしつつ、原子力被災者支援チームの一員として協力。なお、ホールボディーカウンターの使用も含め、県民の健康管理調査の具体的な方法は、福島県の検討会を中心に検討が進められており、文部科学省としても必要な支援を実施。

5.原子力損害賠償関係

No.事項要望内容対応状況具体的な対応状況
損害賠償 東電福島原発事故について、周辺住民や農林漁業者、中小企業者等の状況を踏まえ、原賠法に基づき、風評被害も含め補償すること 一部実施済み ○東京電力(株)と被害者における賠償が円滑に進むよう、原子力損害賠償紛争審査会において、原子力損害の範囲に関する指針を順次策定(4月28日に第1次指針、5月31日に第2次指針を策定)。
○東京電力(株)に対しても、指針を踏まえ、被害者との円滑な話し合いと合意形成に努めていただくよう、通知。
被害の実態について、十分な調査を行うこと 一部実施済み ○原子力発電所事故の被害等の実態調査を行うため、第7回紛争審査会において専門委員を選定。
原子力損害賠償紛争審査会の運営 ・出来る限り出来る限り広い会場を使用すること
・インターネット中継等できるようにすること
実施済み ○第2回開催以降、会議室の選定に配慮すると共に、インターネット中継も可能とした。

6.その他

No.事項要望内容対応状況具体的な対応状況
活断層調査の総合的推進 日本海西部海域の地形・活断層については調査及び評価がなされていないため、早急にこの地域の地形・活断層調査を実施すること 検討中 ○鳥取県から山口県にかけての日本海沿岸域においては、海上保安庁等の関係機関によって、地形・地質調査が行われており、地震調査委員会は、これらの調査結果及び社会的・経済的な影響を踏まえ、新たに評価対象とするべきであると判断した沿岸海域の活断層については、順次、評価対象に加えることとしている。
中央構造線断層帯を、早急に重点的調査観測対象に指定し、地震発生確率等更に精度の高いものにすること 検討中 ○具体的な調査対象とする活断層の選定については、地震調査研究推進本部の調査観測計画部会において、罹災人口や地震後経過率といった断層の重要度等を客観的に検討し、審議を行い、決定することとしている。
熊野市(三重県)から新宮市にかけて存在すると推測される活断層について、詳細調査を実施し、その特性を明らかにすること 検討中 ○今後5年程度で、主要活断層以外について、全国で必要な調査を完了することを予定しており、その中でご指摘の活断層についても検討したい。
和歌山県全域の活断層調査を実施し、「活断層基本図」を作成すること 検討中 ○現在、「活断層基本図(仮称)」の作成に向けて、東北地方および中国地方の主要断層帯の詳細な位置・形状情報等の調査を実施しているところであるが、和歌山県を含むその他の地域の「活断層基本図(仮称)」の作成についても鋭意取り組んで参りたい。
東海・東南海・南海地震の連動発生に備えた防災対策 東海・東南海・南海地震の3地震が連動して発生した場合に備えた防災対策の推進等 一部実施済み ○文部科学省としては、地震・津波観測監視システムのできるだけ早期の整備や東海・東南海・南海地震の連動性評価研究等の継続的取組等により、地震津波対策の推進に貢献して参りたい。
放射線測定器について(一般の方々からのお問い合わせ) 放射線測定器を入手したいがどうすればよいか。各国から支援物資として届いた放射線測定器はどうなっているのか お問い合わせに適宜対応 ○一般的には、入手困難な状態が続いているようであるが、直接販売業者にお問い合わせいただきたい。なお、各国から支援物資として届いた放射線測定器の詳細(行き先含む)については外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2012/html/data/data1_01.html)に公開されている。

※主な要望について記載。今後、状況に応じて事項を追加予定。